億の細道

平凡なサラリーマンが資産運用で資産億を目指すブログです。

気になる税金の話

アメリカで売買益(株式譲渡益)に課税されることはありませんが、
配当に関しては、
米国・日本と、二重に課税される

配当金は日米で二重課税になっています。
米国株の配当を受け取る際、現地課税(10%)が自動的に差し引かれます。
さらにそこから国内課税20.315が差し引かれるのです。

確定申告をして「総合課税」か「申告分離課税」どちらかを選択することで外国税控除が適用され、還付を受けることが可能です。

NISA枠で米国株を買える!

米国株もNISAの非課税制度による恩恵を受けることが可能です。

NISAを使うと
米国株・ETFの配当金には10%の米国内による源泉徴収課税。
日本の税金約20%は非課税となります。
NISAは損益通算できない為、10%の控除は不可能です。